
無線機レンタルをご検討のお客様は、まずはお電話、またはお問合せフォームよりご相談ください。
会議・イベント…どのようなニーズがあるのか、無線機レンタルの専門スタッフが詳細にお伺いし、
状況に最適の無線機をご提案いたします。
無線機レンタルを利用するのが初めて、どの無線機を選んだらいいかわからない、など
少しでもご不明の点はお気軽に弊社までご相談ください。



弊社ホームページやカタログから、用途に合った無線機をお選びください。
※簡易無線(免許局)のご利用には、免許申請が必要となりますので、ご注意ください。
※免許申請期間:約1ヶ月程度
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※免許申請期間:約1ヶ月程度

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お客様のご要望をうかがい、用途に適合した最適の無線機をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
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お見積もりの内容でよろしければ、お申し込みお願いします。
※お申し込み後のキャンセルには、キャンセル料金がかかります。
ご利用開始の3日前=30%
ご利用開始の2日前(出荷前)=50%
ご利用開始の2日前(出荷後)=70%
ご利用開始の前日=100%
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ご利用開始の3日前=30%
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ご利用開始の2日前(出荷後)=70%
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・ご注文後、代金を銀行振り込みにてお支払ください。
ご入金確認後に無線機を発送いたします。
・代金引換サービスもご利用いただけます。
★法人様の場合で請求書をご希望の場合、別途ご相談ください。
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ご入金を確認後、指定の宅配業者にて 無線機を発送いたします。
配送料金: 弊社が負担いたします。
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レンタル期限が終了した翌日までに宅配便 にてご返送ください。
ご返却前にレンタル商品や付属品をご確認 ください。
返送料金: お客様にご負担いただきます。
延長料金: 期日を過ぎてご使用の場合、別途料金がかかります。
ご返却前にレンタル商品や付属品をご確認 ください。
返送料金: お客様にご負担いただきます。
延長料金: 期日を過ぎてご使用の場合、別途料金がかかります。

ご返却いただきました無線機を点検いたし ます。
点検後の充電、清掃、除菌作業は 徹底して行っております。
点検後の充電、清掃、除菌作業は 徹底して行っております。




この度は、株式会社STJレンテックのレンタル物件をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社レンタル物件をご利用のお客様に下記の約款についてご了承いただいております。
ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。
第1条
(総則)
株式会社STJレンテック(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について 別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に、以下の条文の規定を適用する。
第2条
(レンタル物件)
甲は乙に対して、甲から乙宛に発行する貸出申込書(以下申込書という)記載のレンタル物件(以下物件という)を 賃貸し、乙はこれを賃借する。
第3条
(レンタル期間)
レンタル期間は申込書記載の期間とし、甲は乙に対して物件を使用前日に引き渡し、乙は使用翌日に甲に物件を発送し返却する。
第4条
(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する1週間前までに、乙から期間延長の申し出があった場合、物件に予約等が入っていない限り、 甲はこの申し出を承諾するものとし、物件に対し甲は別途レンタル料を乙に請求する。
第5条
(レンタル料)
甲は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など甲所定の料金体系により計算して乙に請求し、乙はこれをレンタル 開始日の前に支払うものとする。尚、甲が事前に承諾した場合は、別に支払条件を定めることができる。
第6条
(輸送費用)
甲は申込書に基づき引き渡し時の送料を負担とし返却時の送料負担は乙とする。乙の都合による納品先変更、時間指定、当日便または 特殊便(バイク便、軽貨物便など)の負担は乙の負担とする。
第7条
(無線局運用証明書)
甲は、アナログ簡易業務用無線を使用する為に無線局運用証明書を発行し乙はこれを携行するものとする。
第8条
(物件の瑕疵)
乙は物件の瑕疵について、引渡時に甲の確認を得なければならない。乙かこれを怠ったことによる損害について、甲はその責任を負わない。
第9条
(物件の移動)
乙は、甲が登録した使用場所以外の場所に物件を移動させようとするときは、事前に甲に文書により通知をし、甲の承諾を得るものとする。
第10条
(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保とし、乙の使用目的への適合性については担保しない。
第11条
(担保責任の範囲)
レンタル期間中、乙の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、甲が物件を修理または入替するものとする。 修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、甲はレンタル契約を解除できる。その際に発生するあらゆる損害に対して、 甲はいかなる補償も負わない。
第12条
(遵守事項)
乙は次の各号を遵守しなければならない。 (1)物件の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に従う。 (2)物件の保管、維持または手入れに関する費用はすべて乙の負担とする。 (3)天災地変その他原因の如何を問わず物件の破損による修理費用は乙の負担とする。 (4)物件の盗難・紛失の場合、乙は別途定める弁償金を負担する。
第13条
(損害賠償責任)
乙が物件の使用、保管に関し、甲及び第3者に与えた損害の賠償については、全て乙の負担とする。 但し、乙は甲が予め物件に対し、損害保険を付保している事故については甲の受取保険金の限度においてその責を免れる。
第14条
(契約の解除)
甲は乙の行為が次の各号のいづれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、乙は直ちに期限の利益を失い、 残額を一時に弁済しなければならない。 (1)賃借料の支払いを2回以上遅延したとき。 (2)自ら振出し、引き受けた手形または小切手が不渡となったとき。 (3)強制執行、保全処分、滞納処分を受けたまたは破産、会社整理の申し立てをなし、もしくは受けたとき。 (4)乙が本契約に違反したとき。 (5)物件について、必要な保全行為を怠ったとき。 (6)前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第15条
(物件の返還)
1,乙は契約満了時、または、契約期間中であっても前条により甲から物件返還の請求があったときは、直ちに甲の指定する場所に 返還するものとする。 2,乙が物件の即時返還をしない場合、甲は物件の保管場所に立入り、乙の費用負担において回収し損害がある場合は、 乙に対しその賠償を請求することができる。 3,返還に伴う輸送費その他一切の費用は乙の負担とする。 4,乙は返還の際、物件の毀損その他原状と異なるときは、その修理費用を負担する。 5,物件の返還は原則として甲、乙の立ち会いで行うものとし、乙がこれに立ち会わないときは甲の検収結果に異議なきものとみなす。 6,乙は物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
第16条
(民事再生、会社更生)
乙が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちに物件の返還をしなければ ならない。但し、物件が再建に必要不可欠だと乙(またはその代理人)が認め、本契約にかかる甲の乙への全債権を共益債権として 弁財することを条件に継続使用できるものとする。もし、乙が物件の返還をしない場合は、乙かこの債権を共益債権と認めたと見なし、 弁済を受けるものとする。尚、甲が、物件の返還を請求した場合は、前記に関わらず乙は、直ちに返還に応じなければならない。
第17条
(禁止事項)
乙の書面による申し出により、甲の承諾がなければ次の各号の行為をすることができない。 (1)物件の装置、部品、付属品を付着し、又は物件よりこれらを取り外すこと。 (2)物件を契約時に定める主たる使用場所から変更すること。 (3)本契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は、第3者に転貸しすること。 (4)本物件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 (5)日本国内においてのみの使用とし、物件の輸出を行うこと。
第18条
(合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第19条
(特約事項)
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとする。
第20条
(付則)
本レンタル約款は、2009年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
第1条
(総則)
株式会社STJレンテック(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について 別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に、以下の条文の規定を適用する。
第2条
(レンタル物件)
甲は乙に対して、甲から乙宛に発行する貸出申込書(以下申込書という)記載のレンタル物件(以下物件という)を 賃貸し、乙はこれを賃借する。
第3条
(レンタル期間)
レンタル期間は申込書記載の期間とし、甲は乙に対して物件を使用前日に引き渡し、乙は使用翌日に甲に物件を発送し返却する。
第4条
(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する1週間前までに、乙から期間延長の申し出があった場合、物件に予約等が入っていない限り、 甲はこの申し出を承諾するものとし、物件に対し甲は別途レンタル料を乙に請求する。
第5条
(レンタル料)
甲は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など甲所定の料金体系により計算して乙に請求し、乙はこれをレンタル 開始日の前に支払うものとする。尚、甲が事前に承諾した場合は、別に支払条件を定めることができる。
第6条
(輸送費用)
甲は申込書に基づき引き渡し時の送料を負担とし返却時の送料負担は乙とする。乙の都合による納品先変更、時間指定、当日便または 特殊便(バイク便、軽貨物便など)の負担は乙の負担とする。
第7条
(無線局運用証明書)
甲は、アナログ簡易業務用無線を使用する為に無線局運用証明書を発行し乙はこれを携行するものとする。
第8条
(物件の瑕疵)
乙は物件の瑕疵について、引渡時に甲の確認を得なければならない。乙かこれを怠ったことによる損害について、甲はその責任を負わない。
第9条
(物件の移動)
乙は、甲が登録した使用場所以外の場所に物件を移動させようとするときは、事前に甲に文書により通知をし、甲の承諾を得るものとする。
第10条
(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保とし、乙の使用目的への適合性については担保しない。
第11条
(担保責任の範囲)
レンタル期間中、乙の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、甲が物件を修理または入替するものとする。 修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、甲はレンタル契約を解除できる。その際に発生するあらゆる損害に対して、 甲はいかなる補償も負わない。
第12条
(遵守事項)
乙は次の各号を遵守しなければならない。 (1)物件の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に従う。 (2)物件の保管、維持または手入れに関する費用はすべて乙の負担とする。 (3)天災地変その他原因の如何を問わず物件の破損による修理費用は乙の負担とする。 (4)物件の盗難・紛失の場合、乙は別途定める弁償金を負担する。
第13条
(損害賠償責任)
乙が物件の使用、保管に関し、甲及び第3者に与えた損害の賠償については、全て乙の負担とする。 但し、乙は甲が予め物件に対し、損害保険を付保している事故については甲の受取保険金の限度においてその責を免れる。
第14条
(契約の解除)
甲は乙の行為が次の各号のいづれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、乙は直ちに期限の利益を失い、 残額を一時に弁済しなければならない。 (1)賃借料の支払いを2回以上遅延したとき。 (2)自ら振出し、引き受けた手形または小切手が不渡となったとき。 (3)強制執行、保全処分、滞納処分を受けたまたは破産、会社整理の申し立てをなし、もしくは受けたとき。 (4)乙が本契約に違反したとき。 (5)物件について、必要な保全行為を怠ったとき。 (6)前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第15条
(物件の返還)
1,乙は契約満了時、または、契約期間中であっても前条により甲から物件返還の請求があったときは、直ちに甲の指定する場所に 返還するものとする。 2,乙が物件の即時返還をしない場合、甲は物件の保管場所に立入り、乙の費用負担において回収し損害がある場合は、 乙に対しその賠償を請求することができる。 3,返還に伴う輸送費その他一切の費用は乙の負担とする。 4,乙は返還の際、物件の毀損その他原状と異なるときは、その修理費用を負担する。 5,物件の返還は原則として甲、乙の立ち会いで行うものとし、乙がこれに立ち会わないときは甲の検収結果に異議なきものとみなす。 6,乙は物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
第16条
(民事再生、会社更生)
乙が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちに物件の返還をしなければ ならない。但し、物件が再建に必要不可欠だと乙(またはその代理人)が認め、本契約にかかる甲の乙への全債権を共益債権として 弁財することを条件に継続使用できるものとする。もし、乙が物件の返還をしない場合は、乙かこの債権を共益債権と認めたと見なし、 弁済を受けるものとする。尚、甲が、物件の返還を請求した場合は、前記に関わらず乙は、直ちに返還に応じなければならない。
第17条
(禁止事項)
乙の書面による申し出により、甲の承諾がなければ次の各号の行為をすることができない。 (1)物件の装置、部品、付属品を付着し、又は物件よりこれらを取り外すこと。 (2)物件を契約時に定める主たる使用場所から変更すること。 (3)本契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は、第3者に転貸しすること。 (4)本物件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 (5)日本国内においてのみの使用とし、物件の輸出を行うこと。
第18条
(合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第19条
(特約事項)
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとする。
第20条
(付則)
本レンタル約款は、2009年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

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